お知らせ

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)(2020/11/24)

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改訂し、昇給した場合に支給されます。対象労働者に適用される賃金規定または賃金テーブルを増額改訂した日の前日から起算して、3ヶ月以上前から改訂後6ヶ月以上の期間継続して雇用される有期雇用労働者等が対象となります。

給付額

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

① すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が

1人~3人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>( 71,250円<90,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円 <18万円>)
7人~10人:1事業所当たり28万5,000円 <36万円>( 19万円 <24万円>)
11人~100人:1人当たり 28,500円<36,000円>( 19,000円<24,000円>)


② 一部の有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が

1人~3人:1事業所当たり 47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)
4人~6人:1事業所当たり 95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
7人~10人:1事業所当たり14万2,500円 <18万円>(95,000円 <12万円>)
11人~100人:1人当たり 14,250円<18,000円>( 9,500円<12,000円>)


<1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
  ※ 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合に①または②の助成 

         額 に加えて

   以下の助成額を加算
   ・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円<18,000円>
   ・一部の賃金規定等改定 :1人当たり 7,600円 <9,600円>
  ※ 中小企業において5%以上増額改定した場合に①または②の助成額に加えて以下の助成額を加算
   ・すべての賃金規定等改定:1人当たり23,750円<30,000円>
   ・一部の賃金規定等改定 :1人当たり12,350円<15,600円>


☆生産性要件とは☆
企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、 その助成額または助成率を割増します。
具体的には、 申請する企業が次の方法で計算した 「生産性要件」 を満たしている場合に助成額を増額加算します。

(1)助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前に比べて6%以上伸びていること または、
・その3年度前に比べて1%以上 (6%未満)伸びていること (※)
※ この場合、 金融機関から一定の 「事業性評価」 を得ていること