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働き方改革3(有給休暇の付与)
(2020/9/7)
年次有給休暇が年10日以上ある労働者に対して年5日間は本人と相談し、時季を指定して取得させることが義務付けられました。
(本人申し出や計画付与の日数は差し引かれます。)
有給休暇の個人別管理が大事になります。
1名につき30万円以下の罰金制度も設けられました。
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