お知らせ

働き方改革2(同一労働同一賃金)(2020/9/1)

中小企業は2021年4月から適用となります。
大企業は本年4月より始まっています。
1 正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差の禁止
   職務の内容・職務の内容と配置の変更の範囲が同一であれば待遇 
   差をつけることが禁止されます。
  ※ 待遇とは
    給与(基本給・賞与・諸手当等)・福利厚生・教育等
2 説明義務
   短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、待遇差の内容 
   理由などを説明する義務が課されます。
             
 ★ 諸手当を含め就業規則・賃金規則等を点検してみましょう。
 ★ キャリアアップ助成金の活用も検討してみましょう。